第3部 生殖と家族 2 家族の形成と解体 ―不妊クリニックへの通院を経て里子を迎えた養育里親の語りから

生殖と家族

家族の形成と解体
―不妊クリニックへの通院を経て里子を迎えた養育里親の語りから

由井秀樹

1.はじめに

今日の家族研究には「家族とは何か?」という根本的な問題意識が内包されている1。1980年代以降、近代家族論、家族の個人化論、主観的家族論などが提起され、家族研究では「家族」をどのように捉えるかが議論され、今日では家族に明確な定義を与えること自体が困難になってきていると認識される2。捉えがたいものとしての家族に拍車をかけているものの一つに、生殖補助技術により提供配偶子の使用、代理懐胎による家族形成が可能となったことがあろう。千田有紀はこの点について「生殖技術の進展は、『家族』とは何かという根本的な問題をわたしたちに突きつけている」と指摘する3。
提供配偶子の使用や代理懐胎は通常、夫婦間の不妊医療の延長線上に置かれる。こうした手段で形成された親子は、戸籍により民法上の親子であることが保証され、この関係性、あるいは集団は通常、家族とみなされる4。主観的家族論からは異論が出るところではあるが、本稿では少なくとも住所をともにする法律上の親子からなる関係性、あるいは集団は家族に含まれると捉えておく。しかし、同じように夫婦間の不妊医療が徒労に終わり、その後形成されることもあるが、戸籍上では親子とならず、親子としての関係性が時間的な制約を受け、住所を供にする法律上の親子が存在する。それが児童福祉法に規定される養育里親(以下、単に「里親」と記述)と里子である5。
家族という観点から里親を扱った先行研究を概観してみると、御園生直美は、里親が自身と里子との関係を「親子」と捉えることで家族が成立すると仮定し、里親を「親子の実感がすぐに得られた」グループ、「親子の実感がある期間をおいて得られた」グループ、「親子の実感が得られない」グループ、「親子の実感という項目に当てはまらない」グループに分類している。ここから示唆されるように、主観的家族論の立場からすれば、里親子という関係性、あるいは集団は必ずしも家族を意味するわけではない。
和泉広恵は従来の対人援助的な視点から行われる里親研究が里親制度の低迷という点に注目するあまり、個々の里親子が家族としてどのような経験をしているのか検討されてこなかったとし、里親の語りを分析し里親たちの遭遇する困難経験やそれへの対処戦略を記述している6。安藤藍は和泉の研究を「里親研究を家族社会学研究のフィールドのなかに位置づけたという点で大きな意義がある」と評価しつつ、なお抽出しきれなかった点があるとして、「家族的文脈」と「福祉的文脈」という観点から里親の語りを分析する。そして、措置解除により里親子の関係が解除されることが運命づけられている「時間的限定性」、親権を持たないことなど、里子の将来設計に関与できる度合いが少ないことを意味する「関係的限定生」を指摘し、「親」として要請される/内面化している「ケアの無限定性」と制度的制約のアンビバレンスへの対処が里親の困難経験の背景にあると指摘する7。
これらの先行研究では里親と家族について、示唆に富む記述がみられる。しかし、不妊という面に着目すれば、里親の不妊クリニック通院経験に言及されていたとしても、通院時の経験、通院経験が里子養育へ及ぼした影響などは検討されておらず、この点から里親家族をめぐる検討を行う余地は残されている。加えて、和泉は「時間の共有と関係性の構築」「『家族』という絆への想像力」という視点から家族のあり方を検証しているが、和泉自身が「家族とは何か」という「壮大な問いに答えられたとは思わない」と記述するように8、里親家族という観点からこの点について考察を展開する余地はなお残されている。そこで本研究では、不妊クリニックの通院を経て里子を委託された実子のいない養育里親家族の事例を記述し、そこから今日の家族の姿の一端を逆照射しようと試みる。

2.方法

上記目的を達成するため、不妊クリニックへの通院を経て里親となり就学前児童を養育する実子のいない里母Eさんにインタビューを行い、語りをもとにEさんの経験を時系列に即して再構成し、記述した9。インタビュー調査は2011年X月と2012年Y月に行い、その後メールで補足的に聞き取りをした。時間は第一回目が1時間46分、第二回目が1時間43分であった。インタビューに際して、半構造化面接を行い、養育里親になった経緯、不妊クリニック通院時の経験、里子が委託されるまでの経験、里子が委託されてからの経験について尋ねた。インタビューは許可を得て録音し、後に逐語録を作成した。
ここで、調査協力者の状況に言及しておく。年齢は30代後半であり、調査時の数年前に養育里親登録をした。登録から数ヶ月後、最初の里子Fちゃん(就学前児童)を受託したが、一ヶ月で措置解除となり、二人目の里子Gちゃんを養育している。Fちゃん受託から措置解除時は夫とのみ同居、Gちゃん受託時は母親と同居していたが、第二回調査時は母親と別居していた。Eさんの不妊クリニック通院経験は2年である。なお、筆者はEさんと市民団体の活動を通して知り合った。
インタビュー調査に際して、研究目的、研究結果の公表方法、匿名性へ配慮する約束、研究参加の任意性などについてインフォームド・コンセントを行った。また、一通り分析が終わった段階で調査協力者に確認を求め、公表の了承を得るとともに、意見を聴取し、必要があれば適宜修正を加えた。

3.結果

語りを読み込むと、本稿の目的との関係で注目に値する様々な転機があり、その都度、夫、夫婦の親、里子との関係、Eさんの心情や行動に影響が及んでいる。そうした転機には、「不妊クリニックへの通院を開始する」「夫へ里親に関する思いを打ち明ける」「一人目の里子を受託し、措置解除される」「二人目の里子を受託する」があった。以下、Eさんの事例を上記の転機に区分して記述していく。

3-1 不妊クリニックへの通院を開始する
Eさんは持病もあり、自然妊娠が困難であることを認識していた。しかし、結婚1年後、夫の両親に「(筆者注:実子を)諦めてるんです」と打ち明けたところ、「やるだけやってみたら?」という話になり、不妊クリニックの門を叩く。検査の結果、体外受精でならば妊娠の可能性があると知り、2年に渡るクリニック通いを開始する。
Eさん自身も自然妊娠が困難であったが、蓋を開けてみると夫にも不妊原因があった。自身の不妊を知った夫は「男としての何かを根本的に覆されたぐらいのショック」を受ける。しかし同時に、Eさんに対して「二人同時でよかった、って。私(Eさん)のせいだけじゃなくなったのがよかった」と声をかけ、Eさんを感動させる。
夫にも不妊原因があったため、顕微授精を行うことになり、一回あたり80万円の経済負担がEさん夫婦にのしかかった。それだけでなく、精神的・身体的負担もEさんに降りかかった。Eさんは顕微授精を3回試みても妊娠しなかったのだが、陽性反応が出ないと「この世の終わりぐらいに思う」ほど落胆していた。また、受精前の採卵の段階で、ホルモン剤投与により「ダルいわ、のぼせたようになるわ」という状態になり、クリニックへ通うことにストレスを感じるようになった。当時の経験についてEさんは「(体外受精卵の)移植は3回やって、採卵は2回だな。けっこう今まで大きい手術してたから、タカくくってたのね。アレよりひどいことないだろ、みたいな。でも、しんどいね。びっくりしたよね」と語る。ついには、持病の影響もあり、通院を継続していくうちに体調が悪化して入院し、手術の可能性まで生じ、「命がけだ、みたいな雰囲気」になった。それでも、「治療にお金と時間を費やした」分、通院をやめることは困難であった。

3-2 夫へ里親に関する思いを打ち明ける
実はEさんは、実子の有無に関わらず、独身時代から里親になることを希望していた。ただし、後に里親のことを詳しく調べるまでは「里親=養子縁組」のように捉えており、養親となることを望んでいた。
Eさんは、里親(養親)となることをライフプランに取り入れていた点について「何でかって言われたらものすごい難しい問題」と語る。しかし、中学生のときに友人を訪ねて行った児童養護施設が「すごくみすぼらしくて、なんかショックだった」ことが、その背景となりえた経験と位置づけられている。
通院から1年程経過したとき、Eさんは自身のライフプランを夫に打ち明ける。ところが、「何言い出すん?俺そんなん無理だよ」と反対され、離婚を考えるほどに落ち込んだ。それでも、週末里親10をしている夫婦と知り合う機会があり、「横目でいいなー、って見て」いたり、里親制度のことを詳しく調べたりと、里親への憧れは消えなかった。その週末里親に悩みを相談したところ、「一回様子を見てもらったら?」という話になり、週末里親子とEさん夫婦がドライブに出かけることになった。帰宅後、夫は「自分の考えてた里親イメージとぜんぜん違う、親子そのもの、って感じで、すごくまぶしく見えた」と語り、里親(この時点では養子縁組里親)となることを承諾する。
夫の了承を得た後、養子縁組前提で里親になりたいと希望していることを夫の両親に伝える。しかし、とりわけ夫の父親から「知らない子どもを養子にして、その子に(相続で)何を渡すんだ……、●●を名乗ることは許さん」と反対される。その後、何度か説得を試みるも、徒労に終わる。しかし、Eさんは「私のなかで血に拘らないだけじゃなくて、戸籍にも拘らなければいいのかな」と自身を納得させ、養育里親となることの許可を求める。すると、夫の両親から了承された。
なお、Eさん自身の親は、不妊医療による娘の体調悪化を心配していたこともあり、全く反対しなかった。

3-3 一人目の里子を受託し、措置解除される
Eさんの居住する自治体では、養育里親の認定前研修として20時間の講習、10時間の児童養護施設等での実習が行われていた。研修を経て里子委託を打診されたのは、Eさん夫婦が養育里親として登録されてから半年後のことであった。岩﨑美枝子によると、家に迎えてから里子はしばらく比較的「良い子」に振るまい、穏やかに過ごすが、やがて過食、偏食、拒食、赤ちゃん返り、里親のそばを離れない、里親の嫌がることをする、など、「新しい親」が自分をどこまで受け入れるか試すような行動に出る。一過性で個人差があるものの、狡猾で執拗に繰り返されるこうした行動は「試し行動」と呼ばれる。試し行動に対して里親は叱責せず、受け入れることが推奨されている11。
Fちゃんの場合も、受託から少しして過食や赤ちゃん返りがはじまった。Eさんは、Fちゃんの一連の行動を試し行動と解釈し、叱責せず受け入れていた。数週間後、こうした行動は収まり、精神的に不安定な面がみられたFちゃんは次第に落ち着いていく。里親登録時も継続していた通院に関しては、「(実子を)諦めようとか考える前に里子が来て」、その後は「目まぐるしい毎日で治療を思い出さなくなってしまった」。
ところが、受託から1ヶ月が経過し、Fちゃんとの関係が深まってきたところで、「何の予告もなしに」措置が解除された。連絡を受け、児童相談所でEさんとFちゃんと担当者を交えての面接が行われたのだが、その際、担当者がFちゃんとともに室外に出て、別室で実母との面会が行われ、そのままFちゃんは実母に引き取られていった。長期受託予定であったFちゃんとの「さよならもしてない」別れに、Eさんはしばらく家事も手につかなくなり、「葛藤どころじゃない」ほど落ち込み、そのときの記憶はほとんど残っていないという12。
突然の措置解除がFちゃんに及ぼした影響は極めて重要な論点であるが、本研究の目的との関係上、ここでは深く立ち入らない。しかし、少なくともEさんはFちゃんの「その後」を心配するとともに、親子分離が必要とみなされる家庭で育つ子どもが現に存在することを改めて強く意識するようになる。こうした背景もあり、「最大の切なさ」である「別れ」を伴う養育里親の限界を意識しながらも、Eさんは里親を「やめようとは思わなかった」。
ところで、Fちゃんとの関係についてEさんは、「(受託時は)それなりに家族になったつもりではいた」と語る。しかし、1年ほど共に生活しているGちゃんと比べると、「振り返れば乗り越えていないハードルが多かった」ため、「全然家族になっていなかった」と回想する。

3-4 二人目の里子を受託する
Gちゃんもやはり、受託からしばらくするとEさんが試し行動と解釈する行動をとるようになる。Gちゃんの場合、例えば、以前は自分で行なっていたにも関わらず、あるときからEさんの介助がないと食べようとしなくなったり、トイレに行く度Eさんを呼び、「拭いて」と要求するようになった。Eさんは、Fちゃんのとき同様、こうした行動を叱責せず、受け入れていた。
Gちゃんと関わる中でEさんは、時折、不妊クリニックへの通院経験、見ることのなかった実子の姿が頭によぎる。例えば、Gちゃんの喜ぶ顔を見て、「里親で我慢したとかいう形ではない」ものの、「すごく可愛い反面、自分の血の繋がった子どもだったらどうなのかな、っていう思いも比例して生まれて」来た。
Gちゃんの受託決定に先立ち、Eさんの母親との同居がはじまった。EさんがGちゃんを養育するにあたり、家事援助などで母親が大きな助けとなった。しかし、母親はGちゃんの試し行動、及びそれを受け入れるEさんに対して次第にストレスを感じるようになる。そして、母親とGちゃんとの関係がEさんの負担にもなってくる。こうした状況もあり、再び母親と別居する。別居後は適度な距離を保てるようになり、関係は改善している。
受託から10ヶ月後から、Gちゃんは幼稚園へ通うようになった。入園後、Gちゃんの不適応行動が原因で、頻繁にEさんに幼稚園から電話がかかるようになる。そのため、試し行動を受け入れていたEさんでも、Gちゃんに注意せざるを得なくなる。注意を受けるなかでGちゃんは、「ママに心配してほしい(から注意されるような行動に出る)、……Gはママの子どもでしょ?心配してほしいの」と発言する。ここから、Gちゃんに家族概念があるかはともかく、少なくともGちゃんはこの時点でEさんを自身の親と位置づけているであろうことが推察できる。
第二回調査時のEさんの悩みは、もっぱらGちゃんの幼稚園での不適応行動であった。その理由は、「外で我が子が迷惑かけてると思ったら辛い」ことにあった。つまり、この時点でEさんにとってGちゃんは「我が子」であり、家族なのであった。とはいえ、EさんがGちゃんを家族と位置づけるようになった明確な時期はなく、「いつのまにか……家族なんだなって……気持ちの底で繋がってるって」感じていた。この点が象徴的に表れるエピソードとして、Eさんの母親がGちゃんとの関係に負担を覚えた際、Eさんにとって措置解除が「端から選択肢に無かった」ことが挙げられる。このことについてEさんは「普通の家族だったら、解除、ってないでしょ。親と仲悪かったら、実の親と疎遠になってく、っていうのはわかるけど、じゃあ子どもを施設に入れるわ、っていうことはないわけだよね。だから、それと同じ当たり前の選択をしただけ、って思ってるんだけど」と語る。また、Eさんが具体的に「気持ちの底で繋がっている」と感じるのは、GちゃんがEさんの家のルールを外でも遂行しているときなどであった。例えば、Eさんの家では菓子を皿の上に開けてから食べるのだが、Gちゃんが外で他の子どもと菓子を食べる際、「お皿は?」と尋ねたときである。こうした場面に遭遇するとEさんは「あー、ちゃんとうちの子になってるじゃーん」と実感し、里親としての喜びを感じるという。
しかし、その一方でEさんは、Fちゃんとの経験も影響し、「いつ解除されるか、とかの不安」に苛まれている。加えて、いつかは訪れるであろうFちゃんの措置解除を前に、Gちゃんを「我が子」と位置づけながらも、「我が子じゃないけど、我が子として育てなきゃいけない……矛盾した両極端な」感情を抱き、それが「しんどい」ことだと語る13。

4.考察

ここまで記述してきたEさんの事例から、不妊クリニックへの通院を経て形成された里親家族について考察を加えておきたい。
まず、比較的小さな点を二つ指摘しておくと、第一に、里親家族を形成するにあたって配偶者や両親の同意が要請される。もちろん、不妊医療を行うにしても夫婦の一方だけでは実施困難であり、その意味では配偶者の同意が必須である。しかし、里親になるには「他人の子」を養育するという点において、不妊医療の場合に比べ配偶者の同意を得ることが遥かに困難な場合もある。さらに、いったん同意が得られたとしても、例えば研修などが契機となって、同意が撤回される可能性は常につきまとう14。
また、夫婦の両親との問題がある。まず、里親登録の時点での賛同が課題となるが、戸籍に入らないという点では、養子縁組里親よりも、養育里親の方が両親の賛同が得られやすいのかもしれない。次に、賛同が得られても、同居の場合にはEさんの事例に見られるように、実子の養育経験があるだけに、里子の養育方針や里子との関係をめぐり問題が生じうる。
第二に、里親になることは必ずしも「セカンド・ベスト」の選択肢ではない。たしかに柘植あづみが指摘するように、里親や養子縁組は不妊医療によって実子を得ることより順位の低いものと位置づけられる傾向はある15。しかしEさんの場合、不妊クリニックの通院から「降りる/降りない」16ではなく、意図せず、結果として「降りていた」。つまり、Eさんは実子を諦めた後に里親登録をしたわけではない。さらにEさんは、実子の影を意識しながらも、「里親で我慢したとかいう形ではない」と語る。したがって、少なくとも不妊クリニック通院経験を経て里親として家族を築くことは、必ずしも通院を「降りる」ためのツールでも、「降りた」後の選択肢でも、実子養育の代替手段でもないのである。
そして現代家族を逆照射するために重要な点として第三に、里親家族は将来的な解体が前提にされ、解体を決定する裁量権は児童相談所というエージェントを介した国家という第三者が掌握していることがある。「里親委託ガイドライン」では、「特定の大人との愛着関係の中で養育を行うことにより、子どもの健全な育成を図る」点に里親委託の意義が見出されている17。このように「特定の大人との愛着関係」という観点から里親委託を推進する議論は、Bowlbyの母子愛着理論18などが背景にある19。したがって、里親子が家族を意識するかはともかく、ガイドラインには「特定の大人」と記載されるに留まるが、実質的に里母と里子には愛着を形成するに足る深い関係性を築くことが要請される。しかし、そうした関係性が形成されたとしても、原則、実家庭復帰が前提とされる。つまり、里親家族の解体は里子受託時から予定されているのである。こうした事情に加え、不妊クリニックに通っていたEさんには、里子を見たことのない/見ることのないと実子と重ねあわせ、常に実子の影を意識してしまう可能性がつきまとう。そのためEさんは、「我が子じゃないけど、我が子として育てなきゃいけない……矛盾した両極端な」感情を抱くことを余儀なくされながらも、Gちゃんを「我が子」と捉えているのである。また、不妊医療が奏功しなかった場合の喪失経験は、Eさんの語りにも表れているし、白井千晶の研究などで抱負な事例が紹介されている20。したがって不妊クリニックへの通院を経て形成された里親子としての関係性には、通院経験に伴う喪失のみならず、そこに安藤の言葉でいう「時間的限定制」に起因する喪失が加わりかねないのである。
家族の存続が国家に掌握されていることは、Fちゃんのケースに顕著に表れており、国家のエージェントたる児童相談所による家族解体の決定は、このケースが提示するように、「児童の権利に関する条約」第3条に宣言される「児童の最善の利益」という観点が軽視される可能性すらある21。また、この点に関して安藤は児童相談所の担当者である「児童福祉司の考える適切な養育範囲からかけ離れた養育をすれば、その里親の児童福祉司による評価は下げられたり、子どもの委託継続が危ぶまれる可能性もある」と指摘する22。ただし、全国児童相談所長会の調査で、里親との関係不調以外の家庭復帰による措置解除が179件、養子縁組による措置解除23が147件である一方、里親子の不調による措置解除/措置変更が156件であることが示されているように(2010年4月〜11月)24、里親子関係の不調による措置解除も決して少なくない。不調は里親子間問題の側面が強いが、それでも措置解除の決定権は児童相談所に帰属している。裏を返せば、たとえ不調であったとしても、児童相談所の決定がなければ、里子が18歳(特別な事情があれば20歳)に達しないかぎり家族を解体することはできないのである。さらに指摘するならば、委託決定、すなわち、里親子関係の形成すらも児童相談所の裁量権内にある。

5.おわりに

一事例から見出される知見には限りがあるものの、本稿で提示された不妊クリニックの通院を経て形成された実子のいない里親家族の事例は、現代家族に関してどのような視座をもたらしうるのだろうか。
里親委託の実務において、理念上は里子の利益のために必要とされれば実家庭復帰が果たされる。その際、これまで指摘してきたように、里親子関係の存続可能性は児童相談所という国家エージェントの裁量にかかっている。しかし、里親子に顕著に表れるこの構図は、実は血縁の有無に関わらず、居住空間を共有する大人と子どもからなる集団にも敷衍できる。それは児童虐待等への児童相談所の介入による親子分離、再統合、という形で顕在化する。また、近年では児童虐待防止という観点から母子保健の役割が重要視され、虐待を受ける危険のある児童については、乳児期のみならず、「特定妊婦」支援という形で胎児期から、児童相談所、市町村、学校、保健所などの関係諸機関による要保護児童対策地域協議会などにおいて対策が協議される25。もちろん、児童の身の安全を確保するためには国家による介入は必要であり、この点に異論を挟むつもりは全くないし、介入が遅れたために子どもの生命が失われた事例はいくつも報告されている26。また、介入が行われるにしても、Fちゃんのようなケースが起こらぬよう、児童の最善の利益という観点が理念だけでなく、実践レベルでも常に意識される必要があるだろう。
それを念頭に置いた上でなお、「家族研究」という観点からここで指摘しておきたいのは、児童虐待の社会問題化に伴い27、もはや子どもとともに生活する限り、私的領域としての家族は存在しえなくなっているということである。山田昌弘はベック夫妻やギデンズ、バウフマンの議論を引き、「夫婦においては、結婚しないという選択肢、夫婦関係を解消するという選択肢、親子で言えば、子どもを親が選んだり、親子関係を解消するという選択肢が用意され、その選択が個人の意思に委ねられること」を「家族の本質的個人化」と表現し、日本でもそれが「進行しているように見える」ことを指摘する。その上で、「近年、じゃまな子どもをネグレクトするという形での虐待が増え、さらに、子どもの存在が損であると思えば、子どもを捨てるという選択をする親が出てくるのは当然である。逆のケースもある。親の『虐待』を理由にして、児童養護施設に自ら駆け込む中高生が出てきている。その場合も、親に経済力がないので、わざわざ子どもの方から親子の縁を切ってくるケースがみられる(山田の東京都児童相談所所員からのヒアリングによる)」と記述する28。しかし、本稿の議論で示されたように、少なくとも親子の関係性の解消/再構築は個々人の選択をこえた地平に位置するのである。

謝辞

調査に協力し、本稿の公表を了承して下さったEさんに心より御礼申し上げます。

[注]
1 久保田裕之,2015, 「NFRJ(全国家族調査)コーナー NFRJ18に向けて」『家族社会学研究』27(2), 149-159.
2 米村千代, 2015, 「社会学」, 比較家族史学会編『現代家族ペディア』弘文堂, 12-14.
3 千田有紀, 2011, 『日本型近代家族―どこから来てどこへ行くのか』勁草書房, 51-54.
4 現行民法では、分娩者が子の母、その夫が父と解される。したがって、法律婚夫婦が提供配偶子を利用する場合、子は戸籍上夫婦の子とされる。代理懐胎の場合、子の母親は代理懐胎者とされる。したがって、国内で代理懐胎を行った場合、現状では、代理懐胎を依頼した夫婦は養子縁組により戸籍上でも家族を形成している(根津八紘・沢見涼子, 2009, 『母と娘の代理出産』はる書房)。
5 里親制度の概要について補足しておくと、2014年3月末現在、実親と暮らすことのできない/実親と暮らすことが不適当とみなされた児童は、31,205名が乳児院や児童養護施設に、5,629名がファミリーホームを含む里親に委託されている(厚生労働省2015, 「社会的養護の現状について」(最終アクセス2015年11月20日,http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000100660.pdf))。
現在、里親には要保護児童を一定期間養育する「養育里親」、被虐待児などに専門的なケアを提供する「専門里親」、親族が要保護児童を養育する「親族里親」、将来の養子縁組を前提とする「養子縁組里親」がある。また、里親が一度に養育できる児童数は4名までであるが(ただし、専門里親のもとに預けられる被虐待児などの専門的ケアが必要な児童は2名まで。専門里親は専門的ケアを要しない通常の要保護児童も受託可能である)、5〜6名の児童を居住者の家庭で養育する「ファミリーホーム」がある。
6 和泉広恵, 2006, 『里親とは何か―家族する時代の社会学』勁草書房.
7 安藤藍, 2014, 「里親であることの葛藤と対処―家族的文脈と福祉的文脈の交錯」お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科博士論文.
8 前掲『里親とは何か―家族する時代の社会学』, 265-266.
9 本稿で提示されるのは、あくまでもインタビューで得られたEさんの語り、つまり、インタビュー調査という場におけるEさんと筆者の相互作用の結果から再構成された事例であることには留意が必要である。
10 週末里親は、児童福祉法上の里親制度とは別に、自治体が独自に運用しており、週末や盆、正月などに施設の子どもを家に預かる。自治体によっては季節里親などと呼称される。
11 岩﨑美枝子, 2010, 「里親支援を俯瞰する―里親支援とは、どうあればよいのだろうか?」『世界の児童と母性』69, 17-24.
12 もちろん、実務の原則では、実親との面会や短期の宿泊を重ねた上で実家庭復帰が果たされる。
13 2015年に筆者がEさんとお会いした際、Eさんは現在はこの感情に折り合いを付け、Gちゃんとの限定的な関係性を受け入れていると語っておられた。また、この時点でGちゃんは小学校に通っているのだが、特に問題なく過ごしているとのことであった。
14 ただし、単身者でも里親になれるため、その場合、配偶者の同意は問題にならない。とはいえ、「里親委託ガイドライン」では、「(単身者でも)知識や経験を有する等、子どもを適切に養育できると認められる者は認定して差し支えないが、養育する経済的な保証や養育を支援する環境等があるかなどを確認する」とされており、里親となる者は原則夫婦であることが求められている(厚生労働省, 2011, 「里親委託ガイドライン」(最終アクセス2012年6月26日,http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000018h6g-att/2r98520000018hlp.pdf#search='里親委託ガイドライン'))。
15 柘植あづみ, 1999, 「文化としての生殖技術―不妊治療にたずさわる医師の語り」,松籟社.
16 白井千晶, 2011, 「『不妊』から降りる/降りない/降りられない女たち」日比野由利・柳原良江編, 『テクノロジーとヘルスケア―女性身体へのポリティクス』生活書院.
17 前掲「里親委託ガイドライン」。
18 J. Bowlby, 1951, Maternal Care and Mental Health. World Health Organization(=黒田実郎訳, 1967, 『乳幼児の精神衛生』殖産堂).
19 K. Browne, 2009, The Risk of Harm to Young Children in Institutional Care. London: Save the Children(津崎哲雄訳, 2010, 『乳幼児が施設養育で損なわれる危険性―EUにおける脱施設化施策の理論と方策』英国ソーシャルワーク研究会).
山口敬子, 2007, 「要保護児童のアタッチメント形成と里親委託制度」『福祉社会研究』8, 65-79.
20 白井千晶, 2012, 『不妊を語る―19人のライフストーリー』海鳴社.
21 日本は「児童の権利に関する条約」を1994年に批准している。第3条には「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする」とある。全文は外務省のサイト(最終アクセス, 2015年12月23日, http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html)に公開されている。
22 前掲「里親であることの葛藤と対処―家族的文脈と福祉的文脈の交錯」, 250.
23 養子縁組里親のもとに委託されている里子は、養子縁組が成立すれば措置解除となり、児童福祉制度の枠組みから離脱する。
24)全国児童相談所長会, 2011, 「児童相談所における里親委託及び遺棄児童に関する調査」報告書(最終アクセス2015年12月23日, http://www.zenjiso.org/wp-content/uploads/2015/03/ZENJISO091ADD.pdf).
25 柏女霊峰, 2015, 『子ども家庭福祉論 第4版』誠信書房. など。
26 川崎二三彦・増沢高編著, 2014, 『日本の児童虐待重大事件2000―2010』福村出版. など。
27 この点については土屋敦の『はじき出された子どもたち―社会的養護児童と「家庭」概念の歴史社会学』(勁草書房、2014年)などを参照。
28 山田昌弘, 2004, 「家族の個人化」『社会学評論』54(4), 341-354.