第二部  障害者の社会的排除の経験に関する研究  ――世代別の労働と教育、福祉サービスを中心に

○キム・ギョンミ(崇実大学校社会福祉学科副教授)
シン・ユリ(釜山大学校社会福祉学科講師)
チョン・ジョンシク(西江大学校博士課程修了)

1 はじめに

 近年、社会福祉政策で注目されている社会的排除の概念は、すでに1980年代、欧州のマイノリティ集団や社会的弱者が直面した貧困や複合的な社会問題に対し、新たな理論的アプローチとして提起され始めたものである。特に1990年代以降、障害学者や障害運動家により、差別と不平等、偏見などの解消に向けた努力が加わることにより、障害福祉政策にも社会的排除の概念は適用されるようになる。こうした社会的排除は社会的不平等と差別に類似した概念で、障害福祉政策において主な視点として活用されてきたものの、その差別性は明確に存在する概念である。
 まず、社会的排除に関する先行研究は理論的次元からマクロ的次元まで議論されてきた。具体的には、社会的排除の概念化研究、貧困の多面的特性、貧困との相互関連性及び社会的排除要因の解明の研究(パク・ビョンヒョン・チェ・ソンミ 2003; ユン・ソンホ 2005; イ・ジョンウン・ゾ・ミヒョン 2009; キム・ギョソング・ノ・ヒェジン 2008; キム・スワン 2009;ノ・ビョンイル・ソン・ゾンファン 2011; Davidson and Carr 2010; Foley and Chowdhury 2007)、社会的排除に係る指標の開発に向けた研究(カン・シンウク 2005、2006; Todman et al 2009)が進められてきた。また、マイノリティにおける社会的排除の実態及び様相を解明する研究(ソン・ダヨン 2003; ユ・ヒョンスック・グァック・ヒョングン、2007; ベ・ファオック・キム・ユギョン 2009; チョ・ゾンヒョック ほか 2010; Redley 2009; Hunter and Jordan 2010; O'Grady、Pleasence、Balmer、Buck and Genn 2004)、国家間比較、福祉政策と関連制度の社会的排除の構造及び様相、社会的排除の克服戦略及び政策研究(シム・チャンハク 2004; ムン・ジンヨン 2008、2010; キム・アンナ 2007; ユ・ドンチョル 2011; Secker 2009; Arthurson & Jacobs 2009)が行われた。しかし、障害者または障害が現れる現象に対し、社会的排除の概念によりアプローチする研究は未だ非常に少ないのが現状である。先行研究の多くは、実証的研究として研究者の視点と実験的な枠組みをもって現象を分析することにより、障害者の観点から解釈する社会的排除の現象の普遍的かつ特殊な経験を排除している。さらにそうした社会現象のダイナミズム、多次元性、関係性などを実質的に解明するにはまだ不十分である。特に、これら実証的研究は、歴史と社会により違ってくる障害者の実際の経験を歪曲する恐れが非常に高いため、障害者個人の主体性を排除し、彼らの経験を抑制する学問を生んでしまう。
 こうした問題意識からスタートした本研究では、障害者が直面する複合的な不利益について経済的観点や障害パラダイムといった単一次元的アプローチから脱し、多次元的な社会的排除の概念によりアプローチする。特に本研究では、世代別障害者の排除経験、つまり、1950、60年代生まれの世代と1970年、80年代生まれの世代に区分し、彼らの労働、教育、福祉サービス領域における排除経験の差異を明らかにするとともに、参加を可能にした仕組み、そして排除克服に向けた個人的・社会的資源及び戦略などを検討する。このように、本研究は世代別の排除経験を解明することで、世代別に異なる社会統合策を模索する上で貢献するだろうと思われる。このため、本研究では、質的研究方法のうち、1950年、60年代生まれと1970年、80年代生まれの労働と教育、福祉サービス領域における世代間の排除経験について踏み込んだ考察を行うべく、生活史的研究方法を採用した。
 本研究では、生活史的視点から障害者の社会的排除の経験を眺めることにより社会的排除の克服に向けた潜在的資源と戦略を模索できると考えられる。特に本研究の結果は障害者の世代別排除の経験に関する実際の資料で、世代別の差異を取り入れた排除克服の戦略と社会統合策づくりに基礎資料を提供する点からも意味がある。

2 文献の考察

2.1 社会的排除の概念化
 社会的排除は最初、マックス・ウェーバーにより社会的閉鎖(social closure)の一形態として理解されたが、特定の個人や集団が経験する抑圧や犠牲、分離の問題などに対する分析的次元までには発展されなかった。1960年代に入り、当時フランスの経済企画院の責任者であったピエール・マッセ(Pierre Masse)が初めて公式にふれ、その後ルノワール(Lenoir 1974)が社会的排除に関する認識の地平の拡大に決定的な貢献をしている。ルノワールの発言以降、フランス政府は排除された人を統合または融合させるべく、社会福祉サービスの機能の転換など様々な政策を施行した(シム・チャンハンク 2001: 191-19)。その後、社会的排除の概念は 1980年代以降から欧州社会で生じた切りのない失業、社会的孤立、連帯の衰退、労働市場及び社会ネットワークの崩壊までを取り扱う包括的意味で用いられる。こうして社会的排除は 1980年代後半から始まった新しい貧困問題または複雑な社会問題への新たなアプローチとして提示された。そして概念を規定する理論的次元の議論から実証的研究による関連要因の解明、測定指標の設定、国家間の比較などといった政策的次元にまで展開されてきた。しかし社会的排除の概念は国家と社会、文脈などによって定義が違ってくるだけに、概念規定を行うに当たってコンセンサスの形成が困難である。にもかかわらず、社会的排除の概念は今日、貧困と不利益問題に対し多次元的にアプローチできる有効な手段として広く認知されている。
 社会的排除は経済、社会、文化、政治的など多面的な意味を持ち、その多面性ゆえに概念の規定があいまいである。ただし、社会的排除に共通した構成要素に関しては、一般に次の通りに設定されている。社会的排除の構成要素としては多次元性(multi-dimension)、関係性(relativity)、力動性(dynamic)、行為性(agency)が指摘されている。(Atkinson and Hills 1999; Silver and Miller 2002; Room 1995; Silver 1994; Richardson and le Grand 2002; 国家人権委員会 2004; ムン・ジンヨン 2004)。
 このように社会的排除の概念に共通した構成要素をもとに、その概念を規定してみると次のとおりである。第一に、社会的排除は経済、政治、文化、地理、空間、法的な領域で現れる多次元的現象だ。この多次元性は物質的領域と非物質的領域をすべて包括し、両領域が重なって有機的な相互作用を発生させる。第二に、社会的排除は個人と個人、個人と構造との関係で生じ、再生産される関係性を持つ。つまり、社会の権力の周辺部に位置する特定の集団や個人による資源へのアクセスや機会に不平等を加える関係方式によって排除するということである。このような関係性は社会構成員間の社会的相互作用によって形成される。 第三に、社会的排除は、過去の条件と経験が現在と未来の個人や集団の条件を形成させる累積過程である力動性(dynamic)を持つ。社会的排除はこのように時間性を考慮してその流れの中で累積され現れる。最後に、社会的排除には、個人と集団を社会の主流の秩序と規範から遊離させ、分離させる行為主体(agency)が存在する。この過程で行為を企画して再生産する主体が必ず存在するわけだ(ムン・ジンヨン 2004)。
 以上の検討を踏まえ、社会的排除の共通した構成要素および特性を再構成してその概念を定義してみると、社会的排除は特定の個人や集団の社会、政治、経済、文化的権利を剥奪し、サービスへのアクセスを制限することにより、彼らを社会の主流秩序から分離するダイナミックな社会的過程だ。この過程には労働、住居、社会保障、教育、健康、交通サービスなど多様な領域での排除が互いに重なったり作用することにより一層強化され、この中で個人は深い喪失感と疎外感などを覚えることになる。

 2.2 韓国の障害者に対する政策とサービスの変化
 韓国社会において障害者の社会的権利の確保に向けた取り組みは、ここ20年間、最も活発に行われた。このような障害者に係る政策は労働市場、教育、その他社会活動の参加の制限と排除を解消して社会統合と社会参加を拡大することを究極の目的としている。韓国社会の障害者政策は障害者のニーズと社会運動により獲得されたもので、障害運動の歴史的脈絡からも考察できる。本研究では障害者に対する雇用と教育政策、そして日常生活と社会生活を可能にした関連政策を中心に検討する。これは障害者の社会的排除と、参加における世代別の差異を理解する上で貢献すると考えられる。韓国における障害者集団に関連した政策の出発点は1950年代施行された軍事援護政策だ。さらに傷痍軍人のような限られた集団でなく、一般の障害者集団に関する障害政策は1977年、特殊教育振興法に基づいた特殊教育振興政策からスタートしている。政策の骨子としては国公立無償教育、特殊学級補助、不利益処分の禁止、特殊教員に関する事項などが挙げられる(特殊教育振興法 1977.12.31)。韓国における障害者関連基本政策は1981年6月5日、心身障害者福祉法の制定とともに登場している。法に明記されている政策の内容は福祉措置、補装具、雇用促進、便宜施設、福祉施設の設置だった(心身障碍者福祉法 1981.6.5)。ところが、このような政策は宣伝的かつ明示的であるものの、実質的なものではなかった。特殊教育振興法と心身障害者福祉法は国あるいは政治的理解の産物にすぎなかった。両政策は、1980年の世界障害者の年を準備する過程で政府により一方的に策定された。また両法の複数の検討条項も形式だけで、執行力のある内容を伴わないものとなっている。それでも何の政策的含意を持たないわけではない。
 1980年代以降、両政策に基づいて、特殊学校の設立が行われ、障害者教育が始まっている。さらに障害者に対する障害手当て支援、低価格の補装具への政府からの支援などが実現された。だが、これによる障害者全体の社会的排除の緩和と参加の増進への影響は極めて小さいものだった。
 1990年代中盤、障害者教育政策の足がかりが作られる。学校教育および塾教育への参加において多くの制約を持つ障害学生は入試競争で遅れをとらざるをえない。これは、有意義な指標を通して確認できる。2008年の障害者実態調査に示された障害者の教育程度を検討してみると、小学校33.0%、高校24.4%、中学校15.9%、無学16.5%、大学以上10.2%の順である。学歴がない人を含めた中学校以下の学歴を持つ障害者が65.4%で、過半数以上を占めている。(ビョン・ヨンチァンほか 2009: 119-20)教育参加機会からの障害者の徹底した排除は、必ず障害者の社会参加の可能性を確実に低下させる構造となる。それゆえ知的能力を持つ障害学生に対し大学教育を保障する政策の必要性が提起され、1995年に障害学生の定員外入学を許す障害学生特例入学政策が導入される。この政策は障害者による大学教育参加の機会を拡大するとともに、多くの障害者に大学卒業後、社会活動に参加する可能性を提供した。しかし、障害学生が学業を修める基盤である中・高等課程の準備は不十分だった。また各大学も障害学生の充実な学業遂行や大学教育の質に対する管理にそれほど関心を寄せなかった。このように教育の質全般にわたる管理が不十分だった障害者大学特例入学制度は、障害者に対する特例授業と特例卒業をもたらした。結局、障害学生特例入学の政策は2000年代以降、高等教育の恩恵を受けた多くの障害者を生み、障害者の社会参加を促進する可能性を提供した面もあるものの、反面、大卒者として認めがたい人を量産し、障害者の学歴に対する社会の不信感を招き、障害者の雇用を忌避する否定的結果も出した(韓国障害者放送 2009.10.19.)。
 一方、1991年に施行された障害者雇用促進法により障害者雇用義務制がスタートした。同法は、常時300人以上を雇用する事業場に対し、2%の障害者雇用を義務付けている。これに違反する場合、罰金として障害者雇用負担金が科せられた。この罰金は、障害者を2%以上雇用した事業主に対し与える雇用奨励金の財源に充てられた。その後、持続的な運動のおかげで、障害者義務雇用事業場は常時50人以上を雇用する事業場まで拡大された。この政策は導入以来、20年間、障害者の労働市場への参入にある程度貢献した。だが、このような政策は軽度障害者中心の社会活動への参加を実現しただけで、重度障害者の労働市場への参入においてはそれほど有効な成果を得ていない。(イ・ソンギュほか 2006)1990年代後半、労働可能な年齢層(20-64才)の障害者・非障害者雇用率を見ると、非障害者の雇用率が61.7%である中、障害者全体の雇用率は45.9%だった。このうち、軽度障害者の雇用率は51.5%である反面、重度障害者の雇用率は13.4%に過ぎなかった(ビョン・ヨンチァンほか 2003: 81)。 2007年に電動車椅子と活動補助サービス支援政策、便宜施設政策と移動権保障政策が導入される前は、重度障害者はほとんど労働領域への参加から排除されてきた。例えば2005年にソウル市の障害者雇用事業場200ヶ所を対象にした障害者勤労者実態調査資料によれば、身体障害をもつ労働者のうち、1級障害者の割合はわずか2.2%にすぎない。2級まで合わせても10%にも及ばない。3級以下の軽度障害者が、身体障害者雇用の90%以上を占めているわけだ。特に、雇用忌避類型といえる脳病変障害者は、雇用障害者全体の1.9%に過ぎなかった(イ・ソンギュほか 2006: 72)。
 次に障害者の日常生活と社会参加を促進する構造である物理的アクセス権と移動権の保障にかかわる政策を検討する。1997年、韓国では障害者、高齢者、妊産婦などの便宜を増進・保障する法律が制定される。しかし、実際に政策として施行されたのは2000年に入ってからである。2003年以降、自治体別の便宜施設の導入を目指した条例制定運動が韓国全国からわきおこった(ホ・チュヒョン 2004)。この条例制定運動の一形態として、便宜施設に対する障害者社会の集合的意思が地域社会で組織的に表出されたことにより、実質的な政策施行が実現された。障害者のアクセス権の保障に向けた便宜施設の確保が真の障害者の社会参加につながるためには、移動権保障政策が求められる。移動権の保障は障害者のうち特に、重度障害者にとって重要な政策だ。2005年、韓国の国会では交通弱者移動便宜増進法が可決された。地下鉄で相次ぐ障害者リフト転落事故に触発された障害者移動権連帯による長期間の闘争の結果であるこの法には、移動権とアクセス権に関する政策の導入が明記されている(キム・ドヒョン 2007)。これを受け、国の義務として移動便宜施設の具体的な設置基準、バス・都市鉄道の移動保障などのための具体的な事項が記された(交通弱者の移動便宜増進法2005.1.27 法律第7382号)。このほか、障害者の社会活動の参加にかかわる主な政策としては、2006年〜2007年に導入された電動車椅子支援、活動補助サービスが挙げられる。2006年に施行された電動車椅子に対する健康保険の適用は重度障害者の社会参加に決定的な役割を果たした(重症障害者の電動車寄子国民健康保険の拡大適用の推進連帯 2005)。活動補助サービスは重度障害者の社会参加を促す仕組みとなった(キム・ギョンミ 2005)。 2000年代初めから一部施行されていた活動補助サービスが、2007年に全面施行される。電動車椅子への健康保険の適用と活動補助サービスの全面施行というこの両政策は、重度障害者の日常生活、教育、労働など社会全般にわたる実質的な参加をもたらした。つまり、電動車椅子と活動補助サービスは障害者のうち、重度障害者の日常生活と社会活動への参加を保障する決定的契機となり、特にかつて1990年代に導入された障害者雇用促進政策と大学特例入学政策の実効性の向上に貢献した。
 さらに2007年に制定された障害者差別禁止及び権利救済などに関する法律(略称、障害者差別禁止法)は、障害者の人権保障と障害者差別に対する法的救済政策の施行をもたらした。特にこの法は差別の概念を明らかにし、国と地方自治体に差別解消に向けた積極的な措置と正当な便宜の提供を義務付けた。こうした法に基づき障害者差別是正機構が設立され、障害者差別に関する権利救済政策がスタートした(障害者差別禁止及び権利救済などに関する法律 2007.4.10)。障害者差別禁止法の制定及び施行は一般社会における障害者への明らかな差別と参加の排除を抑制する装置として、そして障害者の社会参加のための物理かつ認識の土台を作る道具として生かされた。
 上記に示した障害者関連政策が、障害者にとって同じ重要性を持つとは限らない。世代別に受容の程度が違ってくる。ここで障害者政策が障害者の社会的排除と差別にどのような違う形で受容され影響を及ぼすのかについて生活史分析を通じて検討する。

3 研究方法

 3.1 参加者の選定
 本研究の参加者は生きている間に労働、教育、福祉サービス領域を中心に障害を理由として、いかなる社会的排除を経験したかについて具体的に証言できるかどうかを基準にして選定した。また、世代別に社会的排除の様相にはいかなる差異があるのかを探るべく、1950年代から1980年代までの生年別に研究参加者を募集した。このような趣旨に従い、障害者自立生活センターと障害者福祉館、障害者団体などに依頼して紹介してもらった障害者のうち、本研究のテーマや基準に合致する研究参加者31人を最終的に選定した。このような手続きによって選ばれた参加者の一般的な特徴は、次のとおりである。まず、性別は、女性障害者13人、男性障害者18人であり、生年は1950年代生まれ7人、1960年代生まれ9人、1970年代生まれ9人、1980年代生まれ6人である。学歴は中卒以下が15人、高卒以上が16人だった。障害の発生時期は先天性13人、後天性18人であり、障害のタイプは身体障害者18人、脳病変障害者13人で、結婚の有無は未婚20人、既婚9人、離婚2人だった。現在の経済活動の有無については、非雇用状態が22人、雇用状態が9人だった。

 3.2 資料収集および分析方法
 本研究の資料収集はほとんど参加者に対する深層面接に依存しており、それに加え研究テーマに対する関心を高めるために社会的排除に関する文献を考察した。資料収集は2011年1月から3月まで約3ヶ月間行われた。資料収集は、本研究者が直接、研究の目的と参加者の権利を説明し、同意を得た後、半構造化インタビューにより進められた。インタビューは約1時間〜1時間30分ほどかかっており、インタビュー内容はすべて参加者の同意の下に録音機に録音された。このように録音されたインタビューをテープおこしした後、数回繰り返し読むことで資料に対する洞察力を持つために努めた。テープおこしした原資料について一行ずつ解釈し、意味単位を検討した。これによって捜し出した意味単位を、類似した意味の単位を合わせる方式でカテゴリー化した。

4 研究結果

 4.1 世代別の労働からの排除と参加
 本研究では参加者の世代と障害程度により労働参加からの排除の様相を分析する。1980年代以前、韓国は経済的に非常に苦しんでいたため、社会、政治、文化などあらゆる面において障害者が抑圧される中、障害者政策も口先だけで、慈善的なものにとどまっていた。
 これを背景に、世代別の労働参加領域を検討してみると、まず、軽度障害者のうち50年、60年代生まれの大半は無職または貴金属店、文具店、電気屋など自営業を営んでいる。又は電気製品の修理、縫製など低賃金で単純な技術職で働いている。このように50、60年代生まれの軽度障害者は自営業に参入する場合が多く、恵まれたごく少数の高卒者のみが工場や事務職に参入した。

その時は、障害者にとっては靴、時計の修理技術が最高の技術でした。私にできるのは、座ってできる技術しかなかったためでした。また私たちの世代の大半は、学歴が低かった。学歴がない人がおよそ70%に上るでしょう。(事例16-50年代)
今も同じだが⋯…その時は勉強しても…⋯障害者は就職できる保障もなく、技術がましだと思いましたね。その時は電機を習うために電子技術塾…⋯当時はそんなものがたくさんありました。通っているうちに私には合わないと気づき⋯…それで時計を習ったわけです。(事例 17-50年代)

 90年代初めに施行された障害者義務雇用制度と2000年代の移動便宜増進法の施行に伴う移動権の保障および各種福祉サービスは、障害者の労働領域への参加をもたらした。80年代末、失業状態だった若手障害者を中心に繰り広げられた運動により導入された障害者義務雇用制度は、90年代初め障害者雇用促進公団の設立にともない施行されるようになる。このように障害者雇用促進及び職業再活法の施行以降、60年、70年代生まれの軽度障害者は、個人自営業ではなく一般の雇用労働市場に参入し始めた。

ソウルオリンピックの時、障害者による障害運動が活性になったんです。それが⋯…私にも影響を与えたんです。なぜなら私が国民年金に加入できたのも、すべて2%障害者雇用政策のおかげでした。それも簡単に入ったわけではありません。私が常に有り難く思わなければならない先輩たちがそのように運動をして獲得をしたおかけで、恩恵を受けたと思いますね。(事例11-70年代)

だが、同じ60、70年代生まれであっても重度障害者の場合は依然として家と施設に閉じ込められて労働市場への参加から排除されたまま過ごさざるを得なかった。参加者のうち、70-80年代生まれの軽度障害者は障害者雇用促進法に伴う義務雇用制度と移動便宜増進法の導入により、普通の会社だけでなく公共機関やその他障害者団体で働くこととなる。これに対し、同じ70-80年代生まれの重度障害者は依然として一般雇用市場への参加はほとんど不可能だった。 

論山(ノンサン)にある障害者収容施設の事務補助で…⋯ところでそこでも差別を受けました。私を職員として認めず、この子はボランティアだ…⋯そのような扱いをされました。当然職員だと仕事をしているが…⋯障害を理由にどうして職員にならないのか⋯… 障害者がそのように仕事をするのも良いじゃないか、満足しろという雰囲気もありました…⋯。(事例7-60年代)
私が卒業をして。2000年に卒業しました。大学は卒業したんですが、働き口がなかったんです。ずっと就職できないせいで、家にも行きませんでした。学校の周辺に住んでいました。およそ10ヶ月間、就職浪人生活をしながら、履歴書を100枚も書きました。(事例26-70年代)

 上記の内容を総合してみると、80年代生まれの軽度障害者は、社会に進出する2000年代に入り障害者義務雇用制と雇用平等戦略により他の世代に比べ一般的な労働市場への参加率が高まったものの、同じ世代の重度障害者は依然として労働市場への参加から排除されていたことがわかる。

 4.2 教育における世代別の排除と参加
 本研究の参加者は、教育領域においても世代別に異なる参加程度と排除の様相を示す。また同じ世代でも障害程度により教育参加の程度に差異が生じている。50-60年代生まれの障害者にとって教育領域は参入しがたい領域で、多数の障害者が徹底した排除を経験することになる。

その当時は障害者は、学校に入ることができませんでした。どうしても人の助けが必要でその時は特殊学級もありませんでした。それで学校は、考えたこともありません。家も貧しかったですし。また、家から学校まではかなり距離がありました。家にずっといて⋯…正直言って食べるだけで精一杯で勉強や学校どころじゃありませんでしたね。(事例25)
小学校を卒業して中学校には進学しませんでした。家が貧しくて家族も多かったし…⋯それで私まで学校に通わせる状況でもなかったし、私は体が不自由なもんで、親も進学は考えもしなかったでしょう。君はこの程度も感謝しろと考えたんじゃないですか。体が不自由ですから。(事例6-60年代)

 このような状況にも関わらず、相当数の軽度障害者は意志さえあれば、ある程度の正規教育を受けることができた。60年代生まれの軽度障害者の場合、80年代以降、高等教育への参加においてかなりの恩恵を受けている。しかし、同じ世代の重度障害者は教育領域での徹底した排除を経験した。意識的次元での排除の上、物理的環境要因によっても排除された。ところで80年代に導入された特殊教育システムは、生活施設を備えた寄宿学校の形態で運営されたため、軽度・重度障害者の教育にポジティブな影響を与えた。80年代半ば以降、寄宿型特殊学校と一般学校を通して中高等教育が行われるようになった時点から、重度障害者による正規教育課程への参加が少しずつ現れ始める。学歴の相対的低下という短所にもかかわらず、重度障害者は寄宿型特殊学校を通して、中等教育過程および高等教育課程を終えることができた。
 90年代半ば、障害者の教育権確保運動により施行された大学特例入学制度は70-80年代生まれの軽度障害者の教育領域への参加に相当な効果をもたらした。だが、同じ世代の重度障害者の状況はまったく違った。つまり、90年代に施行されたこの大学特例入学制度は障害者全体にポジティブな影響を与えると予想されたものの、事実上、重度障害者の教育参加の拡大にはつながらなかった。

私の先輩たちの場合は、結構入学拒否もありましたが⋯…今は特例入学があるからかえって入りやすくなりましたね。とにかくそのような過渡期にも運良く入ったし⋯…私もおそらく、もう少し早く生まれたら⋯…そのように結構拒否されたんでしょう…⋯そんなことがすべて役に立ったようです。(事例11-70年代)

 しかし2000年代末以降、状況が少しずつ変わる。2000年半ばに施行された障害者差別禁止法によって校内のバリアフリー施設の拡充、教育支援サービスなどをはじめ、重度障害者の特殊性を考慮した支援策が講じられたことにより、はじめて重度障害者の教育領域への参入が実現された。そして90年代半ばから施行されていた障害者特殊教育振興法や大学特例入学制度が、2000年代後半に入り重度障害者の教育参加を支える制度として機能することとなる。

 4.3 世代別にみる福祉サービスの排除:移動権とアクセス権を中心に
 参加者の福祉サービスにおける世代別の排除を分析した結果、不利なアクセス権や移動権が社会制度あるいは社会体系からの障害者の深刻な排除を招く主な原因であることが明らかになった。2000年代に入り、活動補助サービス、各種バウチャー事業、ヘルパー制の導入など福祉サービスの拡充により、個人や家族の負担が減少し障害者個人の自立性や独立性が高まるにつれ、障害者による社会への参加範囲も拡大される。
 具体的に検討してみると、1950、60年代生まれは家族の支援と個人資源や個人の能力に絶対的に依存してきたのに対し、1970年、80年代生まれは労働、教育、住居、移動などにおいて支援制度の恩恵をかなり受けていたことがわかる。
 特に、2000年代の自立生活理念の導入により重度障害者が障害者運動の中心となったことで、その努力が功を奏し、ついに障害者移動便宜増進法が制定されると社会全般にわたりバリアフリー施設が設置されるとともに、活動補助サービスなどが導入された。これに伴い、70、80年代生まれの高等教育への参加と社会活動への参加が拡大し、障害者の自立性と独立性が拡大されたことで、重度障害者の日常生活と社会参加も以前よりはるかに増えた。特に、これは今まで徹底した排除を経験してきた重度障害者の社会活動への参加に非常にポジティブな影響を与えた。

便宜施設が設置された環境で育った人とそうではない人とは、差が大きいです。階段もあり、バリアフリー設備がないと、人に会ってどこへ行くことさえままならないですね。まず場所を考慮しなければならなく、駐車も問題ですし。問題が相当複雑になります。私もそこまでして行きたくないしね。(事例11-70年代)

 1990年代以降、軽度障害者の社会参加は少しずつ改善するものの、重度障害者の参加は教育や労働などいずれの領域においても進まなかった。
 2000年に入り、ついに障害者団体や自立生活センターといった限られた職域と高等教育領域への参加が少しずつ進むものの、これもごく一部に過ぎなかった。しかし、移動権とアクセス権、情報アクセス権の拡充により、70-80年代生まれの重度障害者の社会参加は以前の世代に比べ大幅に拡大する。そしてこの時期に進められた障害者情報アクセス権の拡大は、障害者の社会ネットワークの形成および社会参加に貢献した。

サイワールド(Cyworld)のようなネット・コミュニティが急にブームになりはじめたのも丁度その時だったんですね。それでその時会った人々としょっちゅう歩き回ることになったし、新しい人々もたくさん会いました。(事例10-70年代)
去年、グッドジョブ(自立生活センター)で障害者便宜施設のインターネット情報といったものをサイトに掲載する仕事を、しましたね。経済的収入も、月に30万ウォンの支援をもらいしました。約四ヶ月ほどしました。(事例25-70年代)

 4.4 社会的排除に対する世代別の克服戦略の差異
 参加者に対する生活史的分析によると、世代により社会的排除の克服に向けた戦略に違いが出ていることがわかる。世代別に活かされた克服戦略には共通した面もあるものの、世代間の差が現れている。これは、異なる時代的・歴史的背景と障害パラダイム、政策変化などの影響によるものだと考えられる。まず、50、60年代生まれは絶対的な貧困と軍部独裁政権という共通した問題を経験した世代で、個人の人生を統制できる社会的・経済的資源が不十分であっただけではなく、排除の克服に向けた戦略の活用にも消極的な姿勢を示す(この世代は1980年代後半から2000年代にかけての障害者政策の変化と社会支援が、自分たちの人生に多大な影響を及ぼしたと強く認識する)。この世代の個人的な戦略は忍耐、自己犠牲、順応、あきらめなどだ。さらにこの世代は70、80年代生まれのそれと共通した戦略として、排除を克服するために宗教生活を活用する。

技術の面でもどこに行っても就職もままならなかったし⋯…運よく就職しても給料が安かった⋯…メシさえ食えれば良いじゃないの⋯…そこでは、メシが食えるだけでもありがたいと思え、といった感じでした。そのような考えが浸透していたんです。(事例4-60年代)
人生は本当にまるで飛び石のようなものですね。平坦に生きる人々も多いが、私と子供たちの人生は本当につらかった。神様がなかったら諦めたでしょう。それでも神様を信じたため、キリストの中で⋯…今まで耐えられたし、ここまで生きてこられたし、よそ見せずに頑張れたと思います。(事例1-50年代)

 50、60年代生まれは社会的差別や不利益に対して自らの権利を主張し不正に抵抗するより、排除的な社会、経済、文化的環境に順応する戦略を活用する。また、障害差別と排除を克服するための制度的な戦略資源を開発し、誘導するより与えられた条件の中で限られた資源を消極的に活用するのにとどまっている。
 これに対し70、80年代生まれは障害者に対する口先だけの政策から脱し、リハビリと訓練、そして障害者の人権と自己決定権、自律性などを基盤とした自立生活実践の理念と運動の影響を受けた世代で、社会的・政策的支援を当然享受するべき権利として認識する。このように、70、80年代生まれは以前の世代に比べ社会構造的かつ環境的な条件を改善するために集団的な力を集めながら、福祉政策と制度資源を誘導する傾向が強い。また、70、80年代生まれは以前の世代に比べかなりの教育を受けた世代であり、まさしく民主化に支えられ障害者差別禁止法の制定に向けた社会運動や人権デモへの参加を通して社会的不利益と差別に対する抵抗戦略を取る。
抵抗意識がかなり強くて⋯…そうするうちにもう20代になってソウルに上京し、人々に会って障害者団体を通ううちに私も障害者であることに気づき始めました。その前までは正直言って、障害者より社会問題⋯…人間的な⋯…女性問題、子供問題⋯…戦争などに関心が多かったですが、どうしても自然と、しぶしぶ社会と障害者に関心を持つようになりましたね。(事例8-70年代)

 70、80年代生まれの多くは50、60年代生まれに比べ労働と教育を含めた社会活動などへの参加により蓄積した経験とそれによる意識の変化のため、自分の障害を個人的な悲劇というより社会の抑圧問題として認識する。このため、70、80 年代生まれの大半はプライド、克服意志などといったポジティブな個人的資源とともに社会・制度資源を戦略的に活用する傾向を示している。
 また、50、60年代生まれは障害者を家族と地域社会の体系から排除し、隠蔽する支配的な理念の影響により排除克服の戦略に家族、友人、隣人、同僚など関係ネットワークを活用する程度が、70、80年代生まれより低い。これに対し70、80年代生まれの場合、50、60年代生まれに比べ社会的関係ネットワークを克服戦略として活用する程度が相対的に高い傾向を示す。参加者により排除の克服戦略として活用された社会的支持は、友人、隣人、同僚、自助グループ、宗教人、家族などを含む概念で制度的・物理的資源と同じく排除された集団である障害者の主な戦略として活用された。

主に周りの友人、その先輩たち、後輩たちが、このような部分を見てたくさん支持してくれました。私も障害者ですが、先輩たちが周辺に知り合いが多くて…⋯障害者に対する理解度もかなり高かったし、周りの障害者がどのように暮らしていたかを私に全部話してくれました。(事例26-70年代)

5 結論

 本研究では生活史的視点から1950、60年代生まれと1970、80年代生まれ間の社会的排除の経験を比較分析した。特に、社会のあらゆる領域のうち、労働と教育、アクセス権と移動権を主に取り扱う福祉サービス領域を中心に、これら世代間の排除経験を考察することを主眼点とした。研究結果によると、労働、教育、福祉サービスなどといった領域において世代間の排除経験に差異が存在することが明らかになった。具体的には、1990年代に施行された障害者義務雇用制、雇用平等戦略により1950、60年代の軽度障害者の労働市場への参加が実現されたものの、同じ世代の重度障害者は依然として労働市場から排除された。しかし2000年代に入り、移動便宜増進法に伴う便宜施設の拡充、移動権の確保、自立生活パラダイムによる活動補助サービス、電動車椅子といった補装具の確保によって限られた職域だけでも70、80年代生まれの重度障害者の労働参加が進んだ。
 次に教育領域では1990年代、特殊振興教育法、大学特例入学制度により、その間教育から排除されてきた障害者のうち、60、70年代生まれの軽度障害者の高等教育参加が実現された。だが、同じ世代の重度障害者の場合、1990年代に入ってからも依然として正規教育の参加から排除される。しかし、2000年代に入り移動権の保障と障害者差別禁止法に伴う学内環境全般にわたる改善などが進んだことで、70、80年代生まれの重度障害者による本格的な高等教育への参加が実現された。
 さらに2000年代に入り福祉サービスの量的な拡大、例えば便宜施設、活動補助サービス、電動車椅子、ヘルパー、補装具、特別交通手段の導入などの拡充は労働と教育領域で、徹底して排除されてきた障害者集団、特に重度障害者の参加程度を次第に高める成果をもたらした。このような現象は70-80年代生まれの軽度・重度障害者世代ともに目立つ。
 最後に50-60年代生まれの障害者が順応的、そして自分の障害を乗り越えようとする型で、排除に対応する戦略を使ったのに対し、70-80年代生まれの障害者は抵抗と社会構造的環境の変化を通した排除の克服と社会参加の推進という戦略をとることがわかった。これは長期間にわたって障害者の社会参加または、社会統合にポジティブな仕組みとして働くであろう。
 以上の研究結果をまとめると、労働、教育など社会領域における障害者の排除と参加は、世代と障害程度により異なる形で展開されたことがわかる。また、排除の克服と参加の促進を目指した障害者政策は世代別、障害程度により時差を置いて違う形で作動していた。さらに、本研究の実践的な課題として残されている点としては次の二つが挙げられる。第一に、始まったばかりの重度障害者による社会参加を一層強化するための戦略は何か。第二に、社会的支援と政策的恩恵から排除されたまま、一時代を生きてきた障害者世代、すなわち1950年代以前に生まれた軽度障害者世代と1970年代以前に生まれた重度障害者世代の社会統合を実現する政策代替案は何か。

[付記]本稿は2010年度政府財源(教育科学技術部人文社会研究力量強化事業費)をもとに韓国研究財団の支援を受けて研究したものです(NRF-210-330-B00210)。

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